個人再生の手続きの流れとかかる期間・必要書類

個人再生は、民事再生法という法律の下に、債務額を5分の1ほどにカットし、原則3年で借金をした人(債務者)に返済させる手続きです。借金の額が5分の1になるため、3年という比較的に短期間の間に債務者の経済的立ち直りが図られます。

民事再生法の個人再生の手続には、給与所得者等再生と、小規模個人再生のふたつの手続があり、前者はサラリーマンが使える手続き、後者は自営業者・パート・アルバイトの人が使える手続きです。住宅ローン特例、という制度を使って、マイホームを手元に残して、債務を大幅にカットしたい場合、一般的には適した手続きとされています。

この手続きは、非常に複雑で、裁判所でおこなう手続きであるため、個人再生を進めるのであれば、ぜひ弁護士又は司法書士にご依頼ください。

ここでは個人再生の手続の流れ・期間・必要書類といった基礎的なことをご説明しますが、自分では個人再生がいいと思っていても裁判所を介さなくてすむ任意整理など、ほかの解決方法で解決できるかもしれないことはご留意ください。手続きの選び方に不安があるなら、弁護士や認定司法書士にご相談ください。#

1) 個人再生の流れとかかる期間

個人再生は、民事再生法という法律に基づき、法人・個人が支払い不能になってしまう恐れのあるときに、経済的再生を図るための制度です。

この制度に基づいて、小規模個人再生(自営業者・パート・アルバイトの人が使う)と、給与所得者等再生(サラリーマンが使う)という2種類の手続があります。

小規模個人再生と給与所得者等再生とでは、裁判所が再生計画といって返済計画を認める判断をする基準など、いくつかの違いがあるのですが、手続きはほぼ同じ流れで進みます。

個人再生の手続きが大きく違ってくる要素は、再生委員の選任と、積み立てトレーニングの有無で、あるのとないのとでは主に期間の点で影響があります。

個人再生委員とは

個人再生の申立人の再生計画(返済計画)に基づく返済について監督する役目をします。裁判所から選任され、債務整理について経験を備えている弁護士が着任します。

個人再生委員が選任されると、手続き期間は選任されない時に比べて2~3か月ほど長くなります。

積立トレーニング(履行可能性テスト)とは

再生計画が本当に実行できるかどうか、借金をしている人(申立人)が、月々一定の額のお金を銀行に振り込みます。期日に遅れず、毎月振り込めるかどうかをチェックして、申立人の返済能力を判断するものです。

レーニングで毎月の振り込みが遅れることがあれば、再生計画が認可されない可能性が高くなります。

積立トレーニングの期間は、裁判所や事件の大きさ、申立人の状況で違いますが、おおむね3~6か月の間、1ヵ月に1度、申立人が指定された口座に毎月振り込みをすることによりおこなわれます。

裁判所により異なる個人再生手続き

個人再生手続きは、各裁判所で運用が違っていて、裁判所ごとに手続きで要求される事項が多少異なります。

東京地方裁判所の場合は、かならず再生委員が選任され、再生委員が監督して通常6回のトレーニングもおこなわれます。そこで、再生委員が選任されると、おおむね6か月ほどで再生計画(返済計画)が裁判所により認可され、再び借金をした人の返済が始まります。

大阪地方裁判所の場合は、再生委員は選任されませんが、申立ての直後からトレーニング(積立金制度と呼んでいます)がかならずおこなわれます。

レーニングは、3回から6回くらいおこなわれ、無事完了すると多くの場合再生計画の認可が下ります。標準の回数は3回です。トレーニング完了後、申立てからおおむね3か月~6か月で再生計画の認可、返済が始まります。

再生委員と積み立てトレーニングの注意点

東京地裁での積み立てトレーニングは、積み立てた金額の一部が、個人再生委員の報酬に当てられます(15万円)。申立人は、再生委員が指定した金融機関の口座に1ヵ月に1度振り込みます。

再生委員指定の口座に入金するとき、延滞があると、返済能力を疑われてしまい、再生計画の認可が下りない場合もあります。また、再生委員からの指示は、しっかり聞いてその通りに実行する必要があります。

再生委員の指示で不明点が出れば、依頼した専門家にたずねて不明点がないようにしておく必要があります。再生委員とどのように接するかは手続きを円滑にすすめる意味で重要ですので、専門家が申立てをサポートしている意味は大きいといえます。

以下では、東京地裁と、大阪地裁の具体的な民事再生の流れとスケジュールをご紹介します。同じ大規模な裁判所でも取り扱いはだいぶ違いが出ます。

東京地方裁判所の場合の個人再生手続きの流れ

東京地方裁判所の場合、個人再生委員が必ず選出されます。また、積み立てトレーニングによるテストもおこなう運用です。

専門家の事務所でおこなう準備:2ヵ月から半年くらい

1) ご相談

専門家にできるだけ借金の状況がわかるような資料を持って相談することがおすすめです。債務整理が適切であり、ご相談者が納得されれば委任契約に進みます。費用のことも、遠慮なく相談しましょう。

ただし、この時点では、個人再生がベストの債務整理の方法であるかはまだ確定せず、他の手続、例えば任意整理の可能性なども検討します。

2) 委任契約

委任契約は、専門家に依頼するための契約のことです。次の受任通知の送付のためには、この契約を結んでいることが必要になります。

3) 受任通知の送付・取引履歴の開示請求

受任通知は、業者に対しておこないます。すると、受任通知により法律上取り立てをやめなければならないので、業者は督促をストップします。取引履歴の開示請求にも、業者は応じなければなりません。

4) 債権調査・過払い金返還請求

簡単にいうと、どの業者にどれくらい借り入れをしているか調べます。過払い金を返還してもらえると、個人再生手続きが認可されやすくなります。

5) 収支・家計全体の調査

月々の収入と支出、年間の決まった支出のほか、できるだけ過去の支出の状況を調べます。ここで調べたことが月々の返済額がどれくらいであれば返済できるかの判断材料になります。また、個人再生の手続では、再生計画の内容を決める重要な情報になります。

6) 財産・資産の調査

預金・動産・不動産など、財産・資産の調査をし、個人再生の手続に支障が出るようなことはないか、確認します。

例えば、財産を意図的に隠すと、再生計画が認可されない・悪質な場合には債権者をだましているものとされ、詐欺罪に問われる可能性があるなどのペナルティがありますが、うっかり忘れているのであっても、手続きには不利になりますので、財産を全部把握できていることが手続きの前提になります。

7) 個人再生の手続の選択

個人再生が本当に借金をしている人に合っている手続きだ、ということになれば個人再生を選択します。

しかし、手続きを柔軟に進められる任意整理・返済が借金全体の5分の1までできそうにない時は自己破産など、他の手続を選んで整理したほうがよい場合もあるので、見極めてから選択します。

8) 個人再生の申立書の作成

申立書の作成は、裁判所で入手できるひな型を使って作成し、専門家がおこないます。

裁判所での手続:25週間が標準スケジュール

9) 個人再生の申立て

各種の書類を一緒に申立書を裁判所に提出します。

10) 個人再生委員の選任

東京地方裁判所では選任が必須です。

11) 個人再生委員との打ち合わせ

次の履行可能性テストのための具体的な指示と日程の調整があります。

12) 履行可能性テスト(トレーニング期間)の開始

再生計画の認可まで、1ヵ月に1度、6回の支払いが目安です。

13) 個人再生手続開始決定

個人再生の手続を開始するかどうかは裁判所が判断します。手続きの開始と、19)の再生計画認可の2度、裁判所が判断する場面があります。

14) 債権届出・債権調査

債権者に借りている借金をもれなく届出てもらい、返済を受け取れるようにする手続きです。

15) 債権認否一覧表・報告書の提出

債権認否は,再生計画の対象になる債権を確定させることをいいます 

16) 異議の申述・評価申立て

貸金業者等からの再生手続きへの反対意見を申し述べることができます。債権の額について評価をしてもらえるよう主張することもできます。

17) 再生計画案の作成

申立ての前に専門家がすでに大方の準備をしていますが、裁判所に提出する返済の計画を作成します。

16)で異議・評価をおこなう必要のある債権などがあれば、評価済の債権の額をもとに計画案を作成するなど、当初の準備した案からは修正が必要になります。

18) 再生計画案の決議等

債権者が再生計画案に賛成するか、決議をします。小規模個人再生だけにおこなわれ、給与所得者等再生の場合はおこなわれません。債権者集会を開くのではなく、書面によって決議します。

決議が不同意多数の場合、民事再生手続きは廃止、ここで手続きが終わります。

19) 裁判所による再生計画認可・不認可の決定

裁判所により、再生計画の認可・不認可が決定されます。ここで債権者、申立人とも、認可・不認可の決定に不服があれば2週間以内に即時抗告といって異議を申し立てることができます。

20) 再生計画認可・不認可決定の確定

即時抗告期間の経過で、認可不認可が確定します。

債務者の返済:標準で3年、長いケースで5年

21) 個人再生手続の終了・再生計画に基づく弁済(返済)の開始

個人再生手続きが終了すると、再生計画に基づいた返済をおこないます。月々の支払いを3-5年の間続けて、返済を完了させることを目指します。

万が一、返済ができない場合は、再生計画が裁判所により取り消されることがあります。その場合は、再生手続きが終了します。

22) 再生計画の実行

借金をしている人の財産を整理して、返済に充てるようにすることを盛り込んでいる再生計画案では、財産をお金に換えます。お金に換えた財産は、債権者の貸し付け額に応じて平等に返済に充てられます。

大阪地方裁判所の場合の個人再生手続きの流れ

大阪地方裁判所では、東京地方裁判所と異なり、再生委員の任命はしない取り扱いをしています。

東京地方裁判所の積み立てトレーニングの代わりに、履行可能性テストとして、積立金制度を運用しています。この制度も、履行可能性を月々の積み立てで、試すための制度です。

個人再生委員がいないので、積立金から報酬の支払いはありません。終了後全額が返還されます。

個人再生委員を選任しないため「個人再生委員の選任」「個人再生委員との打ち合わせ」という手順はありません。

履行テストは東京地裁と共通していますが、「積立金制度」という制度のもと、実際に債務者が返済できるか試す期間を設けます。大阪地裁は、この期間が短めですので、特に初回の支払いは重要といわれる場合が多いようです。

他の裁判所の場合でも、履行テストの初回は大事といわれますが、期間が短いと挽回が効かないこともありますので注意しましょう。

積立金制度の手順は、委員の選任がないこと、履行テストが積立金制度で行われること以外は、東京地裁の場合と基本的な流れは同じ、期間が少し短めの手続になります。

専門家の事務所でおこなう準備:2ヵ月から半年くらい

大阪地裁でも東京地裁の場合と違いはありません。

1) ご相談

ご相談の内容は、東京でも大阪でも変わりはありません。手続きのこと、その他気にかかること、費用のこと遠慮なく相談しましょう。

2) 委任契約

債務整理を任せる専門家と契約をします。

3) 受任通知の送付・取引履歴の開示請求

受任通知により法律上取り立てをやめなければならないので、業者は督促をストップします。取引履歴の開示請求にも応じる義務があります。東京での手続きと同じです。

4) 債権調査・過払い金返還請求

どの業者にどれくらい借り入れをしているか調べ、過払い金があれば返還してもらいます。

5) 収支・家計全体の調査

返済可能額を割り出します。再生計画の内容を決める重要な情報になります。

6) 財産・資産の調査

財産を漏れがないように調査します。

7) 個人再生の手続の選択

個人再生が本当に借金をしている人に合っている手続きだ、ということになれば個人再生を選択します。他の手続を選んで整理したほうがよい場合もあるので、見極めてから選択します。

8) 個人再生の申立書の作成

申立書の作成は、裁判所で入手できるひな型を使って作成し、専門家がおこないます。

裁判所での手続;3~4か月くらい

東京地裁と異なり、再生委員がいないため、東京地裁と比べると期間は短くなります。

9) 個人再生の申立て

東京地裁は、ここで再生委員の選任と、再生委員との打ち合わせが入りますが、大阪では再生委員を選任しません。打ち合わせもおこないません。

12) 積立金積み立ての開始

阪地裁での履行可能性テストは、積立金制度と呼ばれています。回数は3回程度、期間は3か月が目安です。

13) 個人再生手続開始決定

裁判所が決定します。

14) 債権届出・債権調査

業者に債権を届け出てもらいます。

15) 債権認否一覧表・報告書の提出

再生計画の対象になる債権がここで確定します。

16) 異議の申述・評価申立て

貸金業者等からの再生手続きへの反対意見を申し述べることができます。また、債権の額について評価をしてもらえるよう主張することができます。

17) 再生計画案の作成

再生計画案を作成します。異議や、債権の評価を反映することがあります。

18) 再生計画案の決議等

決議は小規模再生のみおこなわれ、債権者が書面により同意するかしないかの意思表示をします。

19) 裁判所による再生計画認可・不認可の決定

裁判所により、再生計画の認可・不認可が決定されます。債権者、申立人とも、認可・不認可の決定に不服があれば2週間以内に即時抗告による異議を申し立てることができます。

20) 再生計画認可・不認可決定の確定

即時抗告期間の経過で、認可不認可が確定します。

債務者の返済:標準で3年、長いケースで5年

21) 個人再生手続の終了・再生計画に基づく弁済(返済)の開始

個人再生手続きが終了すると、再生計画に基づいた返済をおこないます。

万が一、返済ができない場合は、再生計画が裁判所により取り消されることがあります。その場合は、再生手続きが終了します。

22) 再生計画の実行

財産を処分して、返済に充てるなど、計画の内容を実行します。

再生計画の認可の決定の後から、返済が始まります。小規模個人再生では、3年間でおおむね100万円以上返済できる見通しができているか、また、給与所得者等再生では、定収が維持できるかと、2年間分の可処分所得が返済できるかが、認可を決めるうえでは重要になります。

返済見通しをクリアすると、他に法令違反・不正行為・債権者からの異議がなければ認可される見通しになります。

2) 個人再生に必要な書

個人再生に必要な書類は、借金をした人=債務者の財産状況を証明する書類です。

裁判所で手続きをするときに必ず必要になる住民票のほか、大きく分けると

  • 収入の証明
  • 借金や借金に関する強制執行を証明する書類
  • 持っている資産の証明

の3タイプの書類を提出する必要があります。

目的 必要書類
収入を証明
申立人の課税証明書(2年分)
通帳
年金等受給証明書
申立人の確定申告書(2年分)
同居人の源泉徴収票
以前の就業先での給与証明書
退職金見込額証明書
借金等を証明
契約書
判決正本
差押命令正本
仮処分命令正本
持っている資産の証明
残高証明書
貸借契約書
登記簿謄本(不動産登記事項証明書)
証券(保険・株など)のコピー
解約返戻金を証明する書類
共担目録
証券の価値がわかる資料
解約返戻金を証明する書類
車検証のコピーと車両の価値がわかる資料
固定資産評価額証明書

財産の状況によっては、さらに書類の種類が増える可能性もありますし、該当がなければ提出は不要となります。多くの書類を集めることから、専門家にどうすれば取得できるか、なぜ必要なのか聞きたい場合、またプライバシーが気になる場合は遠慮なく相談しながら用意をするのがおすすめです。

3) 返済期間の延長が認められる場合

個人再生は借金を5分の1に減額し、原則3年で分割返済をしていく手続きです。

民事再生手続きでは返済期間が3年未満は認可されず、5年を超えても認可はされません。5年は特別な事情がある場合のみ認可が受けられます。

特別な事情の典型的な例としては、返済の見通しはあるが、手取りの収入が少なめ・扶養家族が多いなどの事情があるため、5年に延ばさないと返済ができないケースが挙げられます。

  • 例)返済額200万円、月々支払いに回せる額が5万円の場合

200÷5=40か月の弁済期間が必要
3年を超えるため、5年の期間を返済期間とする認可計画を作成して認可を受けた。

債務額を5分の1ほどにした場合で、3年では返済ができなくても、5年で返済ができれば、債権者のほうも返済額が多くなるので、メリットは出ます。

こうした場合、上申書という書面を提出し、裁判所に事情を説明し、債権者に意義がないことが確認できれば5年でも認可が出る可能性があります。

ただし、個人再生で認可がでる見通しが立ちにくい場合も、他にも考えられる手続きがあります。

任意整理の場合、一部の業者と和解契約を結ぶなどして柔軟な手続きが可能になります。将来利息をカットしてもらうだけでも、借金の額の減額の効果は大きいですし、払いすぎた利息である過払い金を取り戻したら個人再生ではなく、むしろ任意整理のほうが適しているケースもあります。

あまり例としては多くはありませんが、5年を超える期間で和解することも、任意整理の場合全くないわけではなく、より柔軟性があります。

専門家に相談をして、手続きの見通しを再生計画の認可まで見通しを立ててからのぞむことも、任意整理で柔軟に対応することも、どちらも考えられます。

4) 個人再生は実績豊富な弁護士・認定司法書士に相談を

個人再生は大幅に借金を減額できるメリットがありますが、債務整理の手続きの中でも複雑であり、ここに紹介した必要書類や、流れのなかでも専門知識を要求されるものが多数あります。申立ての書類を用意することもまた技術と経験のいるところです。

そのため個人再生の手続をお考えの方は、専門家のアドバイスを受けることを強くおすすめします。

書類が集めにくい場合、再生手続き中疑問が出た場合、その他気になることは何でも専門家に相談してください。個人再生の手続の間、専門家は不明点・困った点についていつでも相談に乗ってくれます。

ただし、個人再生の手続きをとることが債務整理の唯一の正解ではありません。裁判所で手続きをすると、何かと柔軟性はありません。すべての債権を対象にして手続きを進めます。

例えばオートローンを除外して手続きを進めて、車を手元に置き仕事を続けたい、と考えるような場合は、返済の元になる収入が車で得られるのですから、任意整理が適していることも考えられます。

本当に自分にあった手続きを選びたいと思う場合は、個人再生の実績が豊富な弁護士事務所・司法書士事務所に相談してください。